利益相反管理方針
株式会社ホンダモビリティ南関東(以下「当社」といいます。)は、以下の方針に基づき、当社が行う取引に伴い、法令等に従い、お客さまと当社の間における利益相反のおそれのある取引を管理し、お客さまの利益が不当に害されることのないよう公正かつ適切に業務を行うものとします。
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定義
利益相反管理対象取引とは、当社がお客さまに対して損害保険代理業・自動車整備業としてのサービスを提供するにあたり、当社または当社の役職員が、自己の利益または第三者の利益を図るために、お客さまの利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。
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利益相反管理対象取引の類型・特定方法
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利益相反管理対象取引が生じる可能性がある業務
- ①損害保険代理業
- ②自動車販売業
- ③自動車整備業
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利益相反管理対象取引の類型
- ①お客さまの利益と当社の利益が相反するおそれのある取引
- ②お客さまの利益と当社の他のお客さまの利益が相反するおそれのある取引
- ③当社と保険会社の利益が相反するおそれのある取引
- ④当社が保有するお客さまに関する情報をお客さまの同意を得ないで不当に利用して行うおそれのある取引(個人情報の保護に関する法律または当社に適用されるその他の法令等の規定に基づき、あらかじめ特定された利用目的に係る取引を除きます。)
なお、対象取引の特定については、個別確認のうえ、利益相反管理対象取引の該当性を確認します。
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利益相反管理対象取引の具体例
利益相反管理対象取引の具体例として、以下が挙げられます。
- ・お客さまの保険金請求に関して、損害保険代理業以外の業務での売り上げを増大させるため、修理費を不当に上乗せするような取引を行うこと。
- ・お客さまの意向を確認することなく、手数料の高い商品や自社に有利な商品のみを勧めること。
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利益相反管理対象取引の管理方法
当社は、利益相反管理対象取引を適切に管理します。
利益相反管理対象取引に該当すると判断する場合は、以下の措置を講じます。- ・利益相反管理対象取引の中止、情報の遮断
- ・取引条件または方法の変更
- ・お客さまへの情報開示と同意取得
- ・その他、利益相反状態を解消するための措置
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管理体制
当社は、利益相反管理の遂行のため、利益相反管理統括部署を設置し、対象取引を一元的に管理します。また、これらの管理を適切に行うため、役職員に対して、必要な教育・研修等を行い、お客さまの利益が不当に害されることがないように努めます。
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見直し
本方針は、法令の改正や社会環境の変化に応じて適宜見直しを行い、必要に応じて改定します。
2026年9月11日
株式会社ホンダモビリティ南関東
代表取締役社長 高橋 宗一郎
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